行政書士登録
行政書士になるには、下記のいずれかに該当すると、行政書士としての資格を得ることができます。
1、行政書士試験に合格する
2、弁護士、弁理士、公認会計士、税理士となる資格がある
3、国または地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間がこれを通して、20年以上(高等学校を卒業した者等は17年以上)ある
行政書士としての資格があり、日本行政書士会連合会に対し、事務所を設けようとする
都道府県の行政書士会を経由して登録申請した者のみが行政書士としての業務を行う
ことができます。しかし、下記に該当する場合は行政書士となることができません。
1、未成年者
2、後見登記されている者
3、破産者で復権を得ない者
4、禁固以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなって
から2年を経過しない者
5、公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
6、行政書士法第6条の5(登録の取消し)第1項の規定により登録の取消しの処分を受け、
当該処分の日から2年を経過しない者
7、行政書士法第14条(業務の禁止等の処分)第1項の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
試験について
行政書士の試験には学歴、年齢等の受験資格がないため、誰でも受験することができます。試験は年1回、全都道府県各地で受験することが出来ます。
受験日、願書受付期間等につきましては、毎年変わります。受験を希望される方は、下記までお問い合わせください。
(財)行政書士試験研究センター http://gyosei-shiken.or.jp/
試験科目及び形式
試験科目・・・憲法、行政法、民法、商法、基礎法学、文章理解、政治・経済・社会、
情報通信・個人情報保護
試験形式・・・択一式及び記述式
合否判定基準及び正解等の公表
・合否判定基準は(財)行政書士試験研究センターのホームページに登載、公表します。
・受験者には合否通知書に合否判定基準を記載して通知します。
・択一式試験問題の正解及び記述式試験問題の正解例等は、(財)行政書士試験研究センター
のホームページに登載、公表します。
特例措置の実施
身体の機能に著しい障害のある方は、障害の状態により必要な措置をとることがありますので、受験申込に先立って(財)行政書士試験研究センターまで早めにご相談ください。